介護のアシストassist

介護保険で受けることのできるサービス

要介護と認定された方は全てのサービスが利用できます。(一部は要介護3以上)
要支援と認定された方は地域包括支援センターでのケアプランをもとにサービスを受けることができます。
介護予防を目的としており、下記*マークのついているサービスを受けることができます。

1ケアプランを作成してもらうサービス(本人の費用の負担はありません)

居宅介護支援

2施設に入って受けるサービス

介護老人福祉施設

常時介護を必要とし在宅介護が困難な方が受ける「施設」サービスです。

介護老人保健施設

病状の安定した方、または在宅で一時的に病状や身体能力が悪化(低下)した方が、自宅への復帰を目指す「施設」サービスです。2018年4月より超強化型〜その他型まで5タイプに分類され、質の高いサービスを受けられる「施設」が分かりやすくなりました。

介護療養型医療施設

療養病床を有する病院などにおいて、医学的管理の下で受ける「施設」サービスです。※2023年度末までで介護報酬対象外となります。(現在6年間の延長期間中)

介護医療院

「療養」と「居住」の両ニーズに対応します。

3在宅で受けるサービス*は要支援の人が受けることのできるサービスです)

訪問してくれるサービス

訪問介護*

訪問介護員などが自宅を訪問し、日常生活に必要なサポートを行う介護サービスです。

訪問入浴介護*

入浴車などで自宅を訪問し、入浴の介護を行う介護サービスです。

訪問看護*

看護師などが自宅を訪問し、療養上の世話や必要な診療の補助を行うサービスです。

訪問リハビリテーション*

理学療法士・作業療法士などが自宅を訪問し、リハビリテーションを行うサービスです。

居宅療養管理指導*

医師・歯科医師・薬剤師などが自宅を訪問し、療養上の管理および指導を行うサービスです。

通って受けるサービス

通所介護*

デイサービスセンターなどに通い、食事やレクレーション、入浴サービスなどを受ける介護サービスです。

通所リハビリテーション*

老人保健施設や医療機関へ通い、理学療法士・作業療法士などにより、リハビリテーションを受けるサービスです。

短期入所生活介護*

介護施設などに短期間入所する介護サービスです。

短期入所療養介護*

療養病床を有する病院などに短期間入所する介護サービスです。

住環境を整備するサービス

福祉用具貸与*

介護保険法で定められた福祉用具をレンタルする介護サービスです。

特定福祉用具販売*

介護保険法で定められた福祉用具購入対象商品を、1割(一部の人は2割または3割)の費用負担で購入できる介護サービスです。※年間10万円が限度額です。

住宅改修*

住宅の要介護者が住宅改修を行う場合に支給される改修費です。※改修費20万円が限度です。(自治体により上乗せあり)

有人老人ホームのサービス

特定施設入居者生活介護

有人老人ホームや軽費老人ホームなどで受ける「入居型」介護サービスです。

4地域密着(市区町村単位)で提供されるサービス

小規模多機能型居宅介護*

「通い」を中心に「訪問」「泊まり」の3つのサービス形態を状況に合わせて受けられる介護サービスです。

夜間対応型訪問介護

早朝や夜間、訪問介護員の定期巡回または通報による随時訪問により、排泄や日常生活上の緊急対応等の介助を受ける介護サービスです。

認知症対応型通所介護*

認知症の方の特性に配慮して提供される「通所」介護サービスです。

認知症対応型
共同生活介護*

認知症の方が小規模な家庭的な環境の中で受ける「入居型」介護サービスです。(グループホーム)

地域密着型特定施設
入居者生活介護

小規模な施設に入所し受ける「入居型」介護サービスです。

地域密着型介護老人福祉
施設入所者生活介護

小規模な施設に入所し受ける「施設」介護サービスです。

※地域密着サービスは市区町村ごとに指定されるサービスですが、市区町村の住人が対象となっており、小規模の施設、小規模多機能施設を中心にいろいろな居宅サービスが提供されます。

介護保険で提供される住環境整備に関連するサービス

提供される福祉用具は利用者の状態の変化に対応できるようレンタルが基本となっています。ただし、使い回しがふさわしくないもの(トイレなど)や使うことによって形が変わるもの(消耗品)は購入対象になっています。
その内訳は以下の通りです。

1福祉用具貸与(給付限度額の範囲で利用できます。指定事業者からのレンタル出ないと対象となりません。)

  • 1車いす

    自走用・介助用・電動車いす

    車いす

    要介護2〜5

  • 2車いす付属品

    クッション・電動補助装置・テーブル・ブレーキ

    車いす

    要介護2〜5

  • 3特殊寝台

    背上げか高さ調整のできるもの

    車いす

    要介護2〜5

  • 4特殊寝台付属品

    介助ベルト・手すり・マットレス・サイドレール・テーブルなど

    車いす

    要介護2〜5

  • 5床ずれ防止用具

    エアマットレス・ウレタン等の体圧分散マットレス

    車いす

    要介護2〜5

  • 6体位変換器

    体の下に挿入し動力によって体位を変換することのできるもの

    車いす

    要介護2〜5

  • 7手すり

    工事を伴わないもの

    車いす

    要介護2〜5

    要支援・要介護1

  • 8スロープ

    工事を伴わないもの

    車いす

    要介護2〜5

    要支援・要介護1

  • 9歩行器

    歩行の支えとしてフレームが左右・前にあるもの

    車いす

    要介護2〜5

    要支援・要介護1

  • 10歩行補助杖

    松葉杖・多点杖・ロフストランドクラッチ

    車いす

    要介護2〜5

    要支援・要介護1

  • 11認知症老人徘徊感知機器

    ある地点を通過した時や離床時に通報する装置

    車いす

    要介護2〜5

  • 12移動用リフト

    人を持ち上げ移動させるもの

    車いす

    要介護2〜5

  • 13自動排泄処理装置

    尿・便などを自動吸引するもの

    車いす

    (尿のみを吸引するもの)

    要介護2〜5

    要支援・要介護1

    (便も吸引するもの)

    要介護4〜5

利用制限について
要支援・要介護1でも医師などが必要と認めた場合利用可能です。

2特定福祉用具購入(1年間(4月〜翌3月)で10万円が限度です。指定事業者からの購入出ないと対象となりません。)

  • 1腰掛便座

    和式トイレに置くもの・補高便座・ポータブルトイレなど

    車いす

  • 2自動排泄処理装置の交換可能部品

    自動排泄処理装置の尿や便の経路となる部品部分

    車いす

  • 3入浴補助用具

    入浴用いす・手すり・すのこ・移動台・介助ベルト

    車いす

  • 4簡易浴槽

    工事を伴わないもの・移動浴槽

    車いす

  • 5移動用リフトのつり具部分

    リフトに取り付けるつり具

    車いす

3住宅改修(20万円が限度です。事前申請が必要です。)

下記7項目が住宅改修工事として認められています

  • 住改1手すりの取り付け
  • 住改2段差や傾斜の解消
  • 住改3滑り止め床材の変更
  • 住改4引き戸への取替え・新設、扉の撤去
  • 住改5洋式便座への取替え
  • 住改6転落防止柵の設置 ※
  • 住改7上記改修に付属する工事

※段差や傾斜の解消に付帯する工事としてのみ認められます。

住宅改修工事

※介護保健制度のご案内は2017年8月現在の情報に基づいて記載されています。制度の追加改正等で実際と異なる可能性があります。